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「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

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前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2011年03月24日

スタッフ給与の取り扱い

東北地方太平洋沖地震から早2週間経過しようとしておりますが、
落ち着きを取り戻しつつある先生、まだまだ診療再開のめどが
立たない先生など様々な状況にあるかと思います。


そんな中、計画停電など診療出来なくなった時のスタッフ給与の
取り扱いなどに苦慮されている先生方が多いのではないのでしょうか?


心情的には給与を保証してあげたいものですが、診療時間短縮
による収入減により、経営悪化も今後懸念されるところです。


では、法律的に正しい取り扱いはどうなのか?


具体例を基に下記にまとめてみました。
ご参考になりましたら幸いでございます。


①計画停電の影響に伴う電車遅延・運転見合わせによる
  遅刻・欠勤

A.遅刻・欠勤扱いとなります。有給消化・欠勤控除などにより対応
   できます。


②計画停電による診療休止の場合

A.診療所に待機している場合・・・作業を指示した場合は
                      支払義務が生じますが
                      待機しているだけであれば
                      支払義務はありません。

  計画停電による早帰り遅出・・・原則、給与支払い義務は
                      ありません。


③計画停電計画を考慮して早帰り遅出を指示したが、
  停電が実施されなかった場合

A.給与支払い義務が生じるものと考えられます。


④その他

A.半日有給消化及び時間単位での有給消化の導入をすべく、
  労使間で話し合いを持つことが必要かと思われます。


投稿者 test1 : 08:39 | Trackback (2)


2011年01月07日

平成23年税制改正の見通し

明けましておめでとうございます。
本年も当ホームページを宜しくお願いします(笑)

さて、昨年末から先生方もニュースなどで
聞きお呼びかと思いますが、今年は大幅な
税制改正が決定&見込まれています。
中でも先生方に直結する改正を下記に簡単
にまとめてみましたので、一度顧問税理士先生と
今後の対策について検討されてみては
いかがでしょうか!

①相続税の基礎控除額 の減額
(改正前)5,000万円
(改正後)3,000万円


②扶養控除対象者の制限と所得控除額の減額
(改正前)16歳未満・・・38万円
(改正後)16歳未満・・・0円

(改正前)16~23歳未満・・・63万円
(改正後)19~23歳未満・・・63万円

(改正前)23歳以上・・・38万円
(改正後)16歳以上(上記除く)・・・38万円

※青年扶養(23歳以上)については協議中です!


③給与所得控除の制限...
(改正前)給与収入に応じて
(改正後) (改定前)同様
※(改定後)について
 ただし、1,500万円まで。
 上記以降は一律245万円


④法人税減税
(改正前)約33%(800万まで)
(改正後)おおむね5%減税


法人税が下がったことにより、医療法人の
メリットの効果がさらに大きくなりました。
まだ個人事業の先生は再考の余地があるでしょう。
また現在、医療法人の法も上記③の改正により、
給料のバランスを再考する必要があります。

投稿者 test1 : 16:10 | Trackback (0)


2010年12月02日

確定申告のポイント

今年もいよいよ残り1ヶ月ですね。
体調に気をつけて良い年を迎えましょう!

さて、今回は今年分の税金計算に際し、
先生方には特に注意いただきたい点を
下記にまとめさせていただきました。

是非、ご一読下さい。


1.自費の未収入金.....
12月末段階でセットが終わっているにも関わらず、
患者様から入金がない場合、残念ながら当年の売上として
計上しなければなりません。
未入金分まで税金を払わなければなりませんので、
回収不能になることがないよう心がけましょう!


2.自費の前受金.....
12月末段階でセットが終わっていない
(インプラントの場合、上部構造がセットされていないなど)
にも関わらず、オペ代や治療代金全額の入金及び医療費控除など
諸事情で患者様から治療代金をいただいている場合、
これは当年の売上に計上することなく来年の売上とすることが出来ます。
但し、その治療にかかっている経費(材料・技工・人件費など)の分は
仕掛品として経費から除き、来年の経費としなければなりません。


3.棚卸し.....
12月末段階で納品のあった材料のうち、
未使用分については当年の経費にはならず、
来年の経費としなければなりません。
特に注意が必要なのは、ご自身で購入した金属を技工所へ預けている
未使用分も棚卸しの対象となることです。


4.金属の売却代金.....
金属の回収業者から年に一度程度、引き取ってもらった
金属の売却代金を受け取るかと思いますが、そのほとんどが
現金でお受け取りになるかと思います。
残念ながらこれも雑収入として計上しなければなりませんので、
漏れのないようにしたいものです。

税務調査の際、売上の計上漏れについては非常にシビアにチェックされますので、
高額な自費治療が年をまたぐ場合には、上記の点を鑑みて対応する必要があります。


 <12月の税務カレンダー>

①共通・・・・・・・・・従業員様の年末調整がございます。
            固定資産税の第3期納税がございます。

②個人事業の先生・・・・特筆すべき納税はございません。

③医療法人の理事長・・・10月決算の先生は、法人税等の納付に
                ご注意下さい。
                また、4月決算の先生は、前期(H22/4)
                において、法人税等を納付された先生
                若しくは消費税の納税事業者になられている
                先生は中間納付にご注意下さい。

                         
             詳しくは、関与税理士先生にご確認下さい。

投稿者 test1 : 17:32 | Trackback (1)


2010年11月02日

小規模企業共済

こんにちは。
最近、冷たい風が吹くようになり、
本格的に冬が近づいてきましたね。


さてさて今月は小規模企業共済についてです。


すでに加入されている先生はもちろんご存じかと思いますが
加入した当初の設定のまま掛け金を払ってはいませんか。
小規模企業共済は加入するだけが目的ではありません。
今から5カ月後、先生の助けになってくれるかもしれませんよ。


5か月後何があるでしょうか…。確定申告ですね。
小規模企業共済の掛け金は今年支払った金額すべてが所得控除
になります。


毎月7万円掛けていた場合、今年の控除額は84万円となりますが、
今年は所得が多いな…というとき来年分の掛け金を今年年払いして
今年の控除額(168万)とすることができます。


ただ、年払いに切り替えるには11/19(金)までに変更の届出が
到着しなければなりませんのでご注意ください。
(例:税理士協同組合の場合)

投稿者 test1 : 13:27 | Trackback (0)


2010年10月01日

厚生年金保険料率改定について

今年の夏はとても厳しい暑さでしたが
あっという間に秋になってしまいました。

さて、今回は厚生年金保険料率改定のお話しです。

厚生年金保険の保険料率については、みなさんご存知の通り
平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、
0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定
される予定です。

平成22年9月分から厚生年金保険料改定により厚生年金保険の
保険料率が、平成22年9月分(10月納付分)から、0.354%引き
上げられました。
したがって今回の負担は先生8.029%、従業員8.029%となります。

例えば、従業員一人20万円で雇い入れた場合、先生側は別に社会
保険料16,058円の負担があり

200,000+16,058=216,058円

となります。

実に高いですね~

このまま平成29年まで料率が引き上げられる訳ですが、果たして
社会保障額はそのままの見込みで足りるのでしょうか(笑)


<10月の税務カレンダー>

①医療法人の理事長
◆1 8月決算の先生は法人税の納付があります。
◆2 2月決算(H22.2期)の先生は法人税、消費税の中間納付
があります。

②住民税(普通徴収)の方は第3期分の納付があります。

投稿者 test1 : 15:07 | Trackback (0)


2010年09月01日

リニューアルの考え方

<リニューアルの考え方>

暑い日が続きますね!体調は崩されていないでしょうか?
先生あっての診療所です。お体だけは十分ご自愛下さい。

さて今月のテーマは、リニューアルです。
先生方の中で、リニューアルのタイミングを考えた方は
いらっしゃいますか?
ほとんどの先生は言葉が悪いですが、医療機器が壊れたら
買い換えれば良いとお考えなのではないでしょうか?
これでは資金繰りの予測もつきません。
借入が増えるばかりで、毎年いくら設備投資のために
資金を蓄えるべきか、少し計画的なリニューアルを検討しましょう。

それでは、まず下記をご参照下さい。

①何歳でご自身のリタイアを考えてますか?
②今導入している設備の実際の使用年限を算出してください。
(ユニットなどは12年程度・内装は10年程度と考えております。)

そうすると、リタイア時に新品の医療機器などがある必要は当然
ありませんから、リタイアする年齢から算出した医療機器などの
使用年限を逆算していくと、いつ頃買い換えるべきか見えてくる
と思います。またその医療機器の購入金額を使用年限で各々を除
せば、毎年の必要資金が見えてくるはずです。


いかがでしょうか。一度ご検討されてみては・・・


 <9月の税務カレンダー>

①個人事業の先生・・・・特筆すべき納税はございません。
②医療法人の理事長・・・7月決算の先生は、法人税等の納付に
               ご注意下さい。
               また1月決算の先生は、前期(H22/1)
               において、法人税等を納付された先生
               若しくは消費税の納税事業者になられて
               いる先生は中間納付にご注意下さい。


詳しくは、関与税理士先生にご確認下さい。


投稿者 test1 : 09:09 | Trackback (0)


2010年08月02日

計画年休について

こんにちは。毎日暑い日が続きますね。
体調を崩さないように気をつけていきましょう。

さて、8月といえば夏休みですが「計画年休」という言葉を
ご存じでしょうか。

お盆休みやお正月休み等の休診に合わせて従業員さんに
有給消化してもらおう、というものです。

例えば、従業員Aさんが10日分の有給があった場合、
「5日分」は自由に有給を取得してよいが、
残りの5日分については事業主が有給の消化日を指定できる
という制度です。

----2010年-----------------------------------------------------------------------------  
      8/9(月) 8/10(火) 8/11(水) 8/12(木) 
〈診療所〉休診………休診………休診………休診  
〈Aさん〉【有休】 【有休】 【有休】  定休
     (指定)   (指定)  (指定)

      8/13(金) 8/14(土) 8/15(日) 
〈診療所〉休診…………休診…………休診 
〈Aさん〉 夏休み…… 夏休み…… 夏休み
------------------------------------------------------------------------------------------

ただし、気をつけていただきたいのは労使協定を
結んでおくことです。
労基署長に届け出る必要はありませんが、労使間で
トラブルにならないように就業規則で定めましょう。

上記の場合、就業規則には
「夏休みは3日(8月13日、14日、15日)」
などと定め、8月9日、10日、11日を計画年休として
消化してもらうケースです。

有給は先生方にとって悩みの種だと思います。
今までのように定めた夏休み以上に公休扱いと
ならないよう工夫されてはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 12:03 | Trackback (0)


2010年07月01日

歯科医師のなんでも・・・

夏がもう目の前まで迫ってきていますね。

そんな今月は税金、労働保険など納税が集中する時期でも
あります。
先月にタックスカレンダーを作成した先生は予定通り
作成していない先生は想定外の税金に驚いてしまうかも
知れませんね。

では、今月の主なトピックスを確認していきましょう~♪


<税金関係>
■ 源泉所得税の納付(納期の特例含む)・・・7/12(月)期限
※納期限が過ぎますと10%の不納付加算税がかかります

■ 所得税の予定納税額の減額申請・・・7/1(木)~7/15(木)期限

■ 所得税の予定納税額の納付(第1期分)・・・8/2(月)期限
※納税がもれた場合は、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要がありますのでご注意ください。

※併せてご自身が納付書か振替納税を選択されているかも
念のため、確認した方がよいですね。


<社会保険関係>
■ 労働保険料の納付・・・7/12(月)期限

■ 算定基礎届の提出・・・7/12(月)期限

■ 賞与支払届の提出・・・支払った日の5日以内


思ったよりトピックスが多かったのでは・・・
納税のために借り入れないようスムーズに納付していきましょう~

投稿者 test1 : 09:00 | Trackback (0)


2010年05月28日

タックスカレンダー作ってますか?

なかなかはっきりしない天気が続きますね!
体調には十分気をつけて頑張っていきましょう!

さて、今回はタックスカレンダーを作りましょう。

4月の所得税の納税(還付だった先生は満面の笑みですね。)を
終えてホッとしている先生方が多いのではないでしょうか?

残念ながら次の税金は絶えずやってきます!

来月には住民税の支払いがあります。
7月には半年に一度の源泉所得税の支払いがあります。
どちらも先生の所得状況などによっては多大な金額となります。
さらに7月には労働保険の支払いがあるのです。

月毎に一喜一憂するのは精神衛生上、良くないですね!
時系列に納税額をまとめてみて、年間いくら税金を支払っているか
是非把握して下さい!!

毎月いくら積立すれば、全ての税金がスムーズに支払えるか見えてくるはずです。

くれぐれも納税間際に借り入れすることにならないよう気をつけて下さいね!
きっと納税額の多さに愕然とするかもしれませんが・・・

投稿者 test1 : 09:06 | Trackback (0)


2010年05月06日

社会保険料の算定って??

原則として、4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与総額の平均で
社会保険料が決定します。

これをもとに社会保険料が9月より(10月給与控除分)控除されます。

一般的に4月に定期昇給するケースが多いですが
この決定した社会保険料が向こう1年間の社会保険料負担として、増加することも考慮していきたいですね。

例えば、「給与「残業代」「通勤費」は月額報酬を決定するうえでの
算定要素となるわけですが、遠方から通勤している人を採用した場合
同じ給料で採用しても先生側の社会保険料負担が増加することとなるので注意が必要です。

投稿者 test1 : 09:24 | Trackback (0)